対象者が相談、依頼に来たらどうする?の対応
■ 別れさせ屋の対象者が相談・依頼に訪れた場合
各業者によって考え方が違うと思うのですが、大阪だと狭いので起こり得る出来事ですから説明しておきたいと思います。この対応方法も2022年12月1日から変えたいと考えています。
* 不倫トラブルからの別れさせ屋
A=相談者
B=恋人(既婚)
C=Bの配偶者
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このケースだとAはBと本命関係になりたいのでBCの関係を崩したいと考えています。浮気相手が夫婦を離れさせて自分が本命になりたい!とのケースですね。例えば、Aが相談を聞いている状況でCが「配偶者の浮気を辞めさせたい」と相談にきた場合。どっちが顧客になるのか?どちらだと思いますか?基本的にはAも顧客、Cも顧客として扱わないといけません。
問題は「依頼後」に相談に来たらどうするのか?です。Aから依頼を受けている状況でCが相談に来たら、その人物は「対象者」ですからね。一般の顧客(相談者)として扱うべきか?は各業者によって考え方が大きく違うと思います。
● 弊社の考え方
<これまでの対応>
・相談時=双方が相談者
・契約後=契約者が優先、以後に対象者が相談に来ても対象者
・解約後=データ削除
<今後の対応方法>
・相談時=双方が相談者
・契約後=双方が契約者
・解約後=データ削除
【説明】
このように一般的な対応に切り替えたいと思います。最近は復縁相談が増えているのですが、同時に「別れたい」と復縁を拒絶する方からのお問合せも多く頂いています。これは復縁が片側だけの一方的な思いに対して、それを受け入れできない状態で「離れたい・縁を切りたい」と考えている方も居られますからね。スマホで「別れさせ屋」と検索される方は1日に40人~200人ほど居られるのですが、今後は今までに以上に大阪・神戸・奈良・京都など関西エリアでの作業を優先することから弊社にて相談が重なる事も考えられます。その際は、お問合せの順番・依頼の順番を問わずで「1事案」として分けて対応させて頂きますのでご了承くださいませ。