契約は契約書、解約は解約確認書が必要です

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業界裏話
契約書と解約の解約確認書
弊社へと「他社に依頼したことがある」と相談に来られる方の90%以上が解約の手続きをされていません。なので、注意!い言う意味でも解約に関しての記事を掲載させて頂きます。

① 契約前
・重要事項説明書

② 契約時
・契約書
・守秘義務誓約書

③ 解約時
・解約確認書

①②は書類発行がされているのですが、③に関してはメール・電話だけで「解約」として済ませているケースが目立ちます。解約も一つの意思表示ですが、それが形にないと”言った言わない”でトラブルにならないか不安ではありませんか?私なら不安に思うので契約と解約はセットで対応すると思いますよ。実際、弊社では解約時に「解約確認書」を発行して署名を頂いているのです。

解約確認書がないリスクとは
解約したと思っていても、業者との認識違いで「まだ作業してました」となれば、何らかの費用・経費を請求されかねません。なので、解約する際は必ず”解約の確認書”として書面を発行する方が安全ですよ。

① 誰と誰が契約した
② 契約日
③ 経費の精算はあるのか
④ 不足金、追加金はあるのか
⑤ 返金や清算金はあるのか
⑥ データはいつ消すのか

解約後にデータ削除
弊社では解約確認書への署名がされれば、その日にデータ削除を行っています。PCやHDDですと削除しても復旧可能ではありますが、出来る限りは復旧困難なデータ削除を行っています。顧客(相談者・依頼者)の連絡先・名前などを保存したり、携帯電話に登録することはありませんので、解約後は「他人」として街ですれ違っても挨拶もしませんし、連絡することのない他人となります。お客様も街ですれ違っても「挨拶ナシ」でお願いしています。

【説明】
上記①~⑤が確認できれば最善です。別れさせ屋に限らず怪しい業者、平均価格が解りにくい探偵・調査会社の料金では③④⑤は必ず確認した上で解約しないといけません。弊社に寄せられた相談(他社に依頼)では、解約したと思っていたら30日後に「大阪までの移動経費として60万円」と経費請求されていたケースもありました。信頼・信用と言う言葉ではなく、売り上げの低い業者は多少無理してでも「利益」が欲しいので、依頼者の無知を利用して請求したり、依頼者が弱い立場にあることを知って強引に請求するケースもあるようです。なので、依頼の結果が成功・失敗を問わずに解約時は必ず「解約確認書」を発行してもらいましょう。

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