スタッフ募集・入れ墨とタバコは雇用不可です

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原則で言えば…の話ですが、スタッフ募集にて「タバコ(喫煙者)・入れ墨」は雇用不可となります。ですが、別の魅力・経験で優れたものがあれば不問とさせて頂くことはあります。ただ、原則としては2点が確認されると雇用不可とさせて頂いています。

* 入れ墨・タトゥー
オシャレや何かの意識付けとして入れ墨をされる方が居られるのは承知の上ですが、やはり私たちの仕事は「お客様」があってのことです。作業映像を拝見した際に腕・背中・腰にチラッと見えれば怖がる方も居られるでしょうし、そんなお客様と恋愛関係にある方も同じ考え方だと思いますので、入れ墨・タトゥーを見た際に良い印象として受け取るよりも「怖い」として警戒される要因です。なので、基本的には小さなタトゥーであったとしても不可とさせて頂いています。

履歴書の書類選考、面接にて「入れ墨を見せて」と言うことはできません。
自己申告なので隠して面接に来られたり、新人研修に入られていて「袖から…見えました」と別スタッフから連絡があれば「隠していた」となり印象はよくありません。最初から隠さずにタトゥーがあると申告して頂いて、何か能力・魅力に長けていれば面接でも考慮できますし、現場研修でも考慮した対応が可能です。なので隠すのは良くないですね。

* タバコ・喫煙者
清潔感を持って仕事に取り組む際には、タバコ臭は大きな要素です。どれだけオシャレな服装・髪型にして、所作が綺麗でも、敬語が綺麗でも、会話した際にモワ~とタバコの臭いがすれば全てが台無しとなってしまいます。その為、弊社では内勤・現場スタッフを含めて「原則 禁煙」です。求人募集の方が喫煙者の方ですと、会社負担で禁煙外来をお願いして「辞めました」と確認ができれば現場スタッフとして入ることは可能ですが、吸われている状態での現場入りは不可となります。

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