【裏話】別れさせ屋の依頼をお断りするガイドライン

 業界裏話

別れさせ屋のガイドライン
弊社では「依頼規定」を設定していますので、お問合せの内容を全てガイドラインに沿って対応可能・対応不可の判断をするようにしています。

* 対応不可になる内容とは
みなさまがイメージするのが対象者に関しての状況・情報だと思いますが、実際には相談者に関することが多いのです。実際、多い月は月間20件~30件も「対応不可」としてお断りすることがあるのです。

では、どんな事がダメになるのか?

<相談者に関して>
① 20歳未満
② 攻撃的な方
③ 情報管理に問題がある方
④ 著しく気持ちが不安定
⑤ 自傷行為を繰り返している
⑥ 反社会勢力との関わりがある方
⑦ 自作自演で何かされた方
⑧ ストーカー行為、類似行為を実行した方
⑨ 警察から接見禁止を受けた方
⑩ 同業他社の関係者

<対象者に関して>
① 反社会勢力との関わりがある方
② 危険な人物
③ 違法行為、薬物の疑いがある方
④ 明らかに成功の見込みがない場合
⑤ 担当者が依頼の価値がないと判断

【説明】
別れさせ屋の相談にて「対応不可」となるケースの多くは⑦の「自作自演で何かされた方」です。例えばインスタで捨てアカを作って恋人・元恋人・浮気相手などにフォローして「浮気の画像をリークした」等が多いですね。

風俗など仕事を隠している人が対象者だと、捨てアカを作って恋人に「彼女は風俗勤務ですよ」とリークさせているケースも少なくありません。これらを実行した方からの相談はお聞きできませんし、依頼を担当することもできないので”対応不可”としてお断りしています。

また⑨の「警察から接見禁止を受けた方」も多いですよ。
注意だけで接見禁止までは…と仰られる方も同じです。ご自身が思っているよりも相手にとっては恐怖を感じているので警察に相談してますからね。そこを軽く考えて「注意だけです」と仰られる方も多くは対応不可となっています。

* 別れさせ屋の利用者
みなさんが恋愛に悩んでメンタルが落ちていますので、普段の自分だと考えられないような言動をしています。その制御が狂ってしまうとストーカー行為・警察沙汰にまで発展するので、そのようなフラブルになっている相談者からの依頼をプロが作業してはいけません。

あくまで冷静に自分をコントロールできる方が「依頼者」となりますので、お金を払ったから…とストーカーのお手伝いをするのは間違いですからね。なので弊社では1999年~現在までの経験として「お断りするガイドライン」を厳しめに設定しているのです。

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